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フリーランス新法とは?個人事業主が得られるメリットや対策を徹底解説!

フリーランス新法とは、個人事業主を含む「フリーランスの権利」を保護するために制定された法律です。

とはいえ、2024年11月1日付けで施行されてから間がないため、まだ対策を講じていない個人事業主も少なくありません。

そこで今回は、フリーランス新法の概要を踏まえたうえで、個人事業主が得られるメリットや具体的な対策などについて解説していきます。

フリーランス新法(フリーランス保護新法)とは?

フリーランス新法とは、個人事業主を含む「フリーランスの権利」を保護するために制定された法律の通称です。

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」という正式名称から、フリーランス保護新法とも呼ばれています。

ここからは、フリーランス新法への理解が深まるよう、以下の3項目に分けて解説していきます。

  • フリーランス新法はいつから?
  • フリーランス新法の保護対象は?
  • フリーランス新法と下請法の違いは?

フリーランス新法はいつから?

フリーランス新法は、2024年11月1日付けて施行されました。

以下の通り、フリーランス新法は約1年半前から施行が予定されていましたが、すべてのフリーランスおよび企業が万全の対策をとっているとは言いがたいのが実情です。

  • 2023年4月28日:国会で可決
  • 2023年5月12:公布
  • 2024年11月1日:施行スタート

フリーランス新法の保護対象は?

フリーランス新法における「保護」の対象は、個人事業主を含めたフリーランス全般です。

厚生労働省が令和3年3月26日付けで発布している「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」では、フリーランスの定義について以下のように解説されています。

1 フリーランスの定義

「フリーランス」とは法令上の用語ではなく、定義はさまざまであるが、本ガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指すこととする。

引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

なお、フリーランス新法では保護対象であるフリーランスを「特定受託事業者」、規制対象である発注事業者を「特定業務委託事業者」という呼称で呼びます。

  • 特定受託事業者(保護対象):発注事業者が業務委託を依頼する相手(従業員を雇わない事業者のみ)
  • 特定業務委託事業者(規制対象):業務委託を行う発注事業者(個人または法人)

フリーランス新法と下請法の違い

フリーランス新法と混同されがちなのが、通称「下請法」と呼ばれる下請代金支払遅延等防止法です。

しかし、両者には以下2つの決定的な違いがあります。

保護対象 規制対象
フリーランス新法 職員を雇用せず、単独で事業を営む全ての事業者 職員を雇用している全ての事業者
下請法 資本が一定規模以下の受託業者 資本が一定規模を超える委託事業者

フリーランス新法の目的は、とくに法的な立場が弱くなりがちな「個人事業主およびフリーランス」の保護に特化しているのが特徴です。

これに対し、1956年に制定された下請法は「下請事業者」を保護することが目的になっており、下請事業者には個人事業主だけでなく、中小企業も含まれています。

フリーランス新法と下請法の違いについては以下の記事でも詳しく解説しておりますので、あわせてご一読ください。

個人事業主がフリーランス新法で得られるメリット

フリーランス新法は、個人事業主など職員を雇用せずに単独で仕事を請け負っているフリーランスを、法的に保護するための法律です。

そこでこの章では、個人事業主がフリーランス新法によって得られる、2つの大きなメリットについて解説していきます。

  • 適正な取引条件で働ける
  • 正当な就業環境が整う

適正な取引条件で働ける

フリーランス新法によって個人事業主が得られる最大のメリットは、なんと言っても取引条件が「適正化される」という点でしょう。

これまでは、クライアントから仕事を受注する際、取引条件を口約束するなど曖昧にしていた個人事業主も少なくありませんでした。

その結果、報酬額・支払日・納品日・修正の対応範囲などでトラブルが発生したり、ムリな要求をされたりするケースも多々ありました。

その点、フリーランス新法では報酬の支払期日が「成果物受領または役務提供後60日以内」に定められているうえ、取引条件を書面または電磁的方法(メールやPDFなど)での明示が義務付けられているため、トラブルを予防することができるのです。

また、フリーランス新法には以下のような禁止行為が含まれていますので、より取引の公正性を保つことが可能になりました。

▼禁止行為

  • 正当な理由なく受領を拒む
  • 正当な理由なく報酬を減額する
  • 正当な理由なく返品する
  • 報酬額を市場の適正価格よりも著しく低く定める
  • 正当な理由なく物の購入や役務の利用を強制する
  • 金銭や役務など、経済上の利益を提供させる
  • 正当な理由なく内容を変更する、または修正させる

正当な就業環境が整う

法的弱者とも揶揄される個人事業主でも安心して働けるよう、就業環境に関する項目が含まれているのも、フリーランス新法によって得られる大きなメリットです。

▼個人事業主に有利な就業環境

  • 募集情報の的確表示
  • 中途解除などの事前予告・理由開示
  • 育児・介護と業務の両立に対する配慮
  • ハラスメント対策に係る体制整備

募集情報や中途解除の条件明示もさることながら、これまで個人事業主としてクライアントに要求しにくかった育児や介護との両立に対する配慮、さらにはハラスメント対策などが含まれているのは画期的と言っていいでしょう。

フリーランス新法における罰則

フリーランス新法では「違反した特定業務委託事業者(依頼主)」に対して以下の罰則が設けられており、これによって個人事業主の権利が守られる仕組みになっています。

  • 公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣などによる助言・指導・勧告
  • 勧告に従わない場合は、命令・企業名の公表
  • 命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科される可能性がある

個人事業主の「フリーランス新法」対策

個人事業主がフリーランス新法の恩恵を受けるには、いくつかの準備が必要です。

そこでこの章では、個人事業主が講じるべきフリーランス新法の対策について解説していきます。

  • 報酬の⽀払期⽇を決めておく
  • 取引条件を書面や電磁的方法で明示しておく
  • 他のフリーランスに業務委託する場合は取引条件を書面で明示する

報酬の⽀払期⽇を決めておく

個人事業主が行うべきフリーランス新法の対策として、基本となるのが「報酬の支払期日の設定」です。

フリーランス新法では、発注者に対して報酬の支払期日を「成果物受領または役務提供後60日以内」に設定するように義務づけており、この期間は可能な限り短くすることが望ましいとされています。

つまり個人事業主は、契約する前に以下の2点を確認しておかなければなりません。

  • 支払期日が明確に定められているか?
  • 期日は60日以内になっているか?

ちなみに、報酬の支払期日に関する注意点は以下の通りです。

  • 支払期日が定められていない場合:成果物受領日が支払期日とみなされる
  • 60日を超える期日が設定されている場合:60日目が支払期日とみなされる

取引条件を書面や電磁的方法で明示しておく

個人事業主が行うべきフリーランス新法の対策として、もっとも重要となるのが取引条件を書面や電磁的方法で明示しておくことです。

フリーランス新法では発注者に対して以下の項目を明示するよう、義務づけています。

フリーランス新法に基づき、個人事業主が確認すべき最も重要なポイントの一つは、取引条件が書面で明記されているかどうかです。この法律では、発注者が取引条件の明示を義務付けており、トラブル防止のためにも取引開始前に確認が必要です。

▼明示が義務づけられている取引条件

  • 発注事業者名
  • フリーランスの名称
  • 業務委託日
  • 業務内容
  • 給与の受領や役務提供を受ける日、および方法
  • 検査完了日
  • 報酬額
  • 支払期日
  • 報酬の支払い方法に関する必要事項(現金・振り込みなど)

個人事業主は発注者が作成した契約書に上記の項目が明示されているか、必ず取引開始前に確認しておく必要があります。

他のフリーランスに業務委託する場合は取引条件を書面に明示する

個人事業主が他のフリーランスに業務のすべて、または一部を「再委託」する場合も、取引内容を書面に明示しておかなければなりません。

前述した明示すべき取引条件だけでなく、以下の4項目についても明示するルールになっています。

  • 再委託であること
  • 元委託者の名称
  • 元委託業務における支払期日
  • 元委託支払期日から起算して、30日以内の支払い期日

ちなみに再委託の場合に限り、例外的に元委託支払期日から起算して30日以内の支払い期日が認められています。

すべての通話を録音するなら「03plus」がおすすめ!

03plus

フリーランス新法において取引内容を書面また電磁的方法で明示するよう義務付けている理由は、受注条件を記録に残すことでトラブルを防ぐ効果が期待できるからです。

同様に、たとえ電話であっても口約束だけで済まさず、通話を録音しておくことで証拠として残せます。

そこでおすすめしたいのが、全通話録音機能が備わっている固定電話アプリ「03plus」です。

03plusとは、市街局番付きの固定電話番号がスマホのみで取得できるクラウドPBXの一種で、ビジネス向けの機能が充実しており、とくに全通話録音機能には以下のような強みがあります。

  • 自動で録音される
  • 録音機器もスマホのストレージも不要
  • データ容量も通話の長さの制限もなく、すべてクラウドサーバ上に保管される
  • 録音データの保管期間は30日間
  • 通話終了から約15分後に録音データが管理ページに反映される
  • データのダウンロードや不要データの一括削除も可能

03plusで契約している電話番号であれば、1番号あたり 4,000円/月(税抜)ですべての通話が自動録音されるため、発注者が複数であっても記録を取り残す心配もありません。

なお、03plusの特徴については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

個人事業主はこれまで法的に弱い立場に立たされがちでしたが、フリーランス新法によってより適正な取引条件下で働けるようになります。

ただし、フリーランス新法の恩恵を受けるには取引内容を「証拠」として残しておかなければなりません。

取引内容を記録する手段としては書面、またはメールやPDFといった電磁的方法が基本ではあるものの、通話を録音しておくこともフリーランス自身を守る武器になります。

電話でのやり取りを記録する際は、全通話録音機能が使える「03plus」を検討してみてはいかがでしょうか。